児童扶養手当は、次のいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が1年以上拘禁されている児童
4.父又は母が政令で定める障害の状態である児童
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
5.父又は母の生死が明らかでない児童
6.母が婚姻によらないで懐胎した児童
7.父又は母から1年以上遺棄されている児童
8.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
9.その他(棄児・孤児など) など
ただし、下記に該当する方は対象にはなりません。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
・児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき など
◎令和7年4月分から児童扶養手当の額が変更になりました
○本体額
○第2子加算額
※前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。
※手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気等のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。
必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
参考(こども家庭庁のホームページ)
参考(青森県こどもみらい課ホームページ)
児童扶養手当について|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government