精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
障害児を監護している父または母、または父母に代わってその障害児を養育している人(養育者)です。
児童が
受給者が
◎令和7年4月分から特別児童扶養手当の額が変更になりました
障害の程度によって異なります。
必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
大鰐町役場 保健福祉課 福祉係
〒038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話 0172-48-2111(直通0172-55-6568)
FAX 0172-47-6742