小中学校に在籍する児童生徒がいる家庭で、経済的な理由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の一部を援助する制度です。
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。
1.生活保護を受けている方(修学旅行費のみ)
2.前年度または当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方。
(ア)生活保護の停止、廃止
(イ)世帯全員の町民税所得割が非課税(子供の人数に応じて控除あり)
(ウ)天災や貧困等の理由による町民税の減免
(エ)天災や貧困等の理由による個人の事業税の減免
(オ)天災や貧困等の理由による固定資産税の減免
(カ)国民年金掛金の全額免除
(キ)国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
(ク)児童扶養手当の全部支給
・給食費
・修学旅行費
・新入学児童生徒学用品費
・学用品費
・校外活動費
・通学費(遠距離通学費)
・体育実技用具費(小学校1・4年、中学校1年)
・医療費(う歯治療)
申請書は年に1回、町内の小・中学校に在籍する児童生徒全員に配布されます。
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに学校に提出してください。
年度途中の申請も受け付けておりますが、申請月の翌月が認定月となり、一部援助費が月割り計算となります。