アルパインサウナの売払いについて、一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により別添ファイルのとおり公告します。
(1)物品番号 第-号
(2)物品名 アルパインサウナ
(3)設置年月 平成16年11月
(4)使用年月 約20年
(5)総重量 約330kg
1 入札参加資格
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2)市町村税の滞納がない者
2 入札の参加方法
入札の参加にあたっては、「入札心得書」を十分お読みください。
入札前に申込みいただいた上で参加することができます。
3 売却物件の下見日及び質疑について
当該物品は更新工事の際の撤去時の状態のままであるため、下見を希望する場合や、質疑等がある場合は、以下の注意書きを参照し、大鰐町企画観光課に連絡すること。
なお、入札日前までの日程は、次のとおりとする。
(1) 入札参加希望受付期間 令和7年2月25日(火)~3月12日(水)
(2) 質疑受付期間 令和7年2月25日(火)~3月 6日(木)
(3) 質疑応答日 令和7年3月13日(木)
【注】① 質疑票の提出については、電子メール又は FAXで提出すること。なお、FAXで提出する際は、必ず企画観光課へ電話で連絡すること。
・E-mail:syokoh@town.owani.lg.jp
・FAX:0172-47-6742
・電話番号:0172-55-6561
② 質疑に対する回答は、令和7年3月13日(木)午後4時までに町ホームページで回答する。
1 申込受付
令和7年2月25日(火)から令和7年3月12日(水)まで
※持参又は郵送に限る。郵送の場合は必着とする。
※閉庁日は受付いたしません。
2 申込書類
(1)個人で申込みの方
①一般競争入札参加申込書
②身分証明書
③印鑑証明書
④納税証明書(直近1年分の市町村税)
⑤委任状(代理人が入札する場合)
(2)法人で申込みの方
①一般競争入札参加申込書
②現在事項証明書(登記簿謄本)
③印鑑証明書
④納税証明書(直近1年分の市町村税)
⑤委任状(代理人が入札する場合)
※参加申込書に記載された氏名が売買契約の締結者になります。
※申込書以外の書類については、コピーでもかまいません。
※各種証明書は発行後3カ月以内のものとします。
3 申込先
〒038-0211 南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場 企画観光課 管財係
TEL:0172-55-6561(直通)
FAX:0172-47-6742
1 入札及び開札の時期
(1)日 時 令和7年3月19日(水)午前9時00分から
(2)場 所 大鰐町役場 第4会議室
2 落札者の決定方法
開札の結果、町の売却予定価格以上で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札者として決定します。同価格の入札者が2者以上の時は、くじ引きで落札者を決定します。
3 入札方法等
(1)入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名・押印の上封筒に入れて投函してください。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税相当分を含めた金額を入札書に記載するものとする。(消費税及び地方消費税相当分については10%とする。)
(3)入札書に記載する金額は物件の取得額であり、諸経費等は含まれません。
(4)投函された入札書は、その理由を問わず、引き換え、変更及び取消しを行うことはできません。
(5)入札保証金は見積もる金額の100分の5以上の金額を納付するものとします。
(6)入札回数は1回です。
(7)入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行います。
(8)開札は、入札後すぐに入札者の前で開札いたします。
4 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)入札の参加資格のない者が入札した場合
(2)同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3)入札書の金額、氏名、印影もしくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(4)入札保証金を納付しない者
(5)その他の入札条件に違反した入札
5 売却予定価格
13,365円(消費税及び地方消費税を含む)
6 契約の締結日等
(1)契約締結日 落札した日から7日以内
(2)契約場所 大鰐町役場 企画観光課 管財係
(3)持参する物 印鑑 入札保証金還付請求書
(4)落札者が契約を締結しないときは、入札は無効となります。
7 売買代金の支払方法
(1)売買代金は、契約を締結した日から物品引き渡しまでに納付しなければなりません。納付の際に、契約保証金を売買代金に充当する場合には、売買代金と契約保証金の差額を納付することになります。なお、期限までに売買代金の納付がなく、売買契約が解除となった場合は、契約保証金は町に帰属します。なお、期限日が休日の場合、納付期限はその前平日までとします。
(2)売買代金の分割納付はできません。
(3)期日までに売買代金の納付がない場合は、契約は解除となります。
8 物品の引渡し
(1) 物品は現状有姿での引渡しとなるため、物品の状態については、現品下見会で確認することとする。入札後の不服の申立ては一切認めないため、物品の状態について疑義がある場合は、必ず質疑受付期間内に質疑票を提出すること。
(2) 一度引き渡した物品は、いかなる理由があっても返品・交換は認めない。
(3) 物品の引き渡しは、令和7年3月27日(木)までに完了すること。
(4) 引渡し後の物品の運搬は、買受者が手配するものとし、運搬費等必要とされる費用は、買受者の負担とする。
(5) 引渡し後の物品の保管は、買受者の責任において行い、路上等に放置しないこと。