大鰐霊園は、町が管理する墓地です。詳しい情報はこちらをご覧ください。
ここでは、大鰐霊園の永代使用の申込みについてお知らせします。
また、申込みに関するパンフレットはこちらからダウンロードしてご利用ください。
種 別 | 区画数 |
第1種 | 176区画 |
第2種 | 17区画 |
合計 | 193区画 |
種別 | 面積 | 間口 | 奥行 | 永代使用料 | 管理料 |
第1種 | 3.96㎡ | 1.8m | 2.2m | 250,000円 | 2,140円/年 |
第2種 | 6.00㎡ | 2.0m | 3.0m | 300,000円 | 3,200円/年 |
※管理料は、毎年6月30日までに町長の発行する納入通知書により納付することとなります。
※年度途中に新規で使用許可を受けた方は、永代使用料とその年の管理料を納めることとなります。
一度納付頂いた永代使用料及び管理料は、いかなる理由があっても返金出来ませんので、ご注意ください。
住民生活課生活環境係(③番窓口)
※受付は窓口のみとなっております。郵送、電話での申し込みは、お受け出来かねます。
使用許可申請書 | 1通 |
申請者の住民票の写し(世帯全員の住民票) | 1通 |
印鑑(シャチハタなどのスタンプ印は除く。) | |
※使用者の住所が他市町村の方は、代理人の住民票の写し(世帯全員の住民票) | 1通 |
永代使用料 |
第1種:250,000円 第2種:300,000円 |
管理料 |
第1種:2,140円 第2種:3,200円 |
※原則として1 使用者1 区画ですが、特別の理由がある場合には2区画まで使用できます。
埋葬場所を使用する権利を承継できる方は次のとおりです。この場合名義変更の手続きをしてください。
※使用権の継承は、当該墓地の使用権者の祭祀継承者(お墓を管理したり、年忌法要等を主催したりする人のこと)のみとなってます。墓石の有無に関わらず、祭祀継承者ではない人への継承は出来ません。
使用許可後、埋葬場所を返還される場合は現状(更地の状態)に戻して返還してください。(この場合、永代使用料及び管理料は払い戻ししません。)なお、現状に復す義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収します。
墓碑等を設置するときは施行前に必ず届け出て承認を受けてください。なお、設置にあたっては次の事項を守ってください。
霊園内において次のような行為をすると罰せられます。
境界ぎりぎりにお墓を建てると、隣のお墓を傷つけたり壊したりする恐れや、石面が見えなくなったりします。境界より約7.5cm程離して建てるようにお願いします。