ーーー町税等の納付には、「便利・安全・確実」な口座振替をぜひご利用ください!ーーー
「役場窓口や金融機関等へ行く時間がない。」
「現金を持ち歩くのが心配。」
「納付し忘れていないか心配。」
「便利」…金融機関等へ出かける手間がかかりません。
「安全」…現金を持ち歩く必要がありません。
「確実」…納め忘れがありません。
「口座振替(ゆうちょ銀行の場合は自動払込)」納付は、下記取扱金融機関等のうち、あなたが指定した金融機関等の預貯金口座から、町税等を各期別の納期限の日に自動的に振り替えて納税できる制度です。申し込んだ口座の中に各納期限日までに引き落とし予定額以上の預け入れをしておくだけで、役場や金融機関等に納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もない便利な制度です。一度申し込むと、翌年度以降も自動で継続されます。
・町県民税(※)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税(※)
※個人の町県民税「普通徴収」対象者もしくは国民健康保険税「普通徴収」対象者に限ります。給与や年金などから特別徴収により天引きされる方は対象外です。また、納期限の過ぎたものは口座振替できません。納期限の到来していない現年度新規課税分が口座振替の対象となります。
次の金融機関等の本店、各支店及び出張所
・青森銀行
・みちのく銀行(※)
・東奥信用金庫
・つがる弘前農業協同組合
・ゆうちょ銀行(郵便局)
※みちのく銀行では店舗統合に伴い大鰐支店が営業を終了したため、新規の口座振替や税目の追加などはできません。ただし、すでに口座振替登録されているものについては引き続き振替いたします。みちのく銀行での口座振替の一部廃止及び全部廃止を希望する場合は、税務課収納係までご連絡ください。
下記を持参のうえ各取扱金融機関等窓口にて、備え付けの依頼用紙により申し込んでください。用紙の記入については下部にあります添付ファイルをご参考のうえご記入ください。
申し込み時、口座名義人(依頼者)と納税義務者(税金等が課税されている方)が異なる場合は、依頼用紙の所定の欄に記入する際にお間違えの無いようご注意ください。
・納税通知書(申し込み予定の税目等の分)
・預貯金通帳
・印鑑(通帳登録印)
大鰐町外の各取扱金融機関等からご依頼の際は、依頼用紙が店舗に備え付けられていないことがあります。その場合は大鰐町税務課収納係までご連絡いただければ依頼用紙を送付いたします。(税務課まで直接お越しいただければお渡しすることも可能です。)
口座振替依頼書記入例(金融機関等) [988KB pdfファイル]
自動払込利用申込書記入例(ゆうちょ銀行用) [454KB pdfファイル]
月末までにご依頼のあった分について、翌月分からの振替(変更)開始となります。
例:4月25日に固定資産税について新規依頼をした。
→5月分から適用となり、第1期分(5月末納期限到来)から開始
5月1日に固定資産税について新規依頼をした。
→6月分から適用となり、第2期分(7月末納期限到来)から開始
各金融機関等へ届出いただいた依頼書を税務課にて収受したのち、必要な手続きが完了しましたら「口座振替開始のお知らせ」文書を送付いたしますので、ご依頼内容にお間違えないか必ずご確認ください。
残高不足やその他の理由(口座名義人死亡による口座凍結など)により口座から振替できなかった場合、再度の振替はいたしません。納期限の前日までに通帳を確認するなど、残高不足等のないようにご注意ください。
振替できなかった場合は、不能理由が記載された「口座振替不能通知書」をお送りするとともに、振替できなかった分の納付書を同封しますので、ご確認のうえお早めに納付願います。
すべての期別の振替後、「領収証書(はがきサイズ)」を送付いたします。
軽自動車税(紫色) …6月上旬
固定資産税(緑色) …12月上旬
町県民税(緑色) …1月上旬
国民健康保険税(緑色)…2月上旬
車検の際に必要となる軽自動車税の「継続検査用納税証明書」は領収証書内にございますので、車検の際は切り取ってご利用ください。
領収証書は期別毎には送付いたしません。期別毎に振替の有無を確認したい場合は、各納期限日の翌日以降に記帳のうえ、通帳をご確認ください。
振替口座等の「変更」または口座振替の「廃止」は、原則として新規依頼同様に翌月分からの変更または廃止となります。
※変更または廃止を予定している場合は、行き違いを避けるため必ず事前に税務課収納係までご連絡ください。
振替したい税目等について、「納税貯蓄組合」に加入されている場合は、口座振替をすることができません。口座振替に変更したい場合は、その税目等については組合から脱退する必要がありますので、加入している組合の会計担当者にご連絡願います。連絡をし脱退を済ませたうえで口座振替を申し込んでください。
町税等が課税された方のうち口座振替の方には、各税目等について「通知書(明細等を含む)」が送付されます。納付書で納付する必要はないため、納付書は同封されておりません。
口座振替は一度お申込みいただければ自動で継続しますが、各年度で課税されない場合は口座から引き落とされることも、通知書の送付もありません。
「町県民税」及び「固定資産税」については、振替方法として「全期前納」または「期別」を選び、依頼用紙の所定欄にチェックマークを付けてください。
「全期前納」…その年度に納めるべき合計税額を各税等の第1期の納期限日に一括で振替
「期 別」…その年度の期別毎に納めるべき税額をそれぞれの期別の納期限日に振替
年度の途中(5月1日以降)から「全期前納」でお申込みいただいた場合は、その年度は「期別」での振替となり、次の年度より「全期前納」の取り扱いとなります。年度の途中で「全期前納」でお申込みいただいても、その次の振替で残額を一括振替とはなりません。
例:令和元年6月に固定資産税について「全期前納」で申し込んだ場合
令和元年度固定資産税第2期~4期は「期別」で、令和2年度から「全期前納」
固定資産税において、本人名義のものに加え、代納している「共有分」なども振替対象としたい場合は、依頼用紙の「納税(納入)義務者住所氏名」欄等にその共有分についてもご記入ください。
例:「大鰐太郎外1名」など
また、相続等により登記を済ませ所有者(納税義務者)が変わった場合は、たとえ同居する家族内の所有者変更であっても、口座振替の登録情報は引き継ぎできませんので、引き続き口座振替をしたい場合は、新所有者を納税義務者として再度申し込みしていただく必要があります。
軽自動車税の振替を申し込んだ方で、車両を複数台所有している場合は、そのすべての車両について口座振替が適用されます。すでに申込済みの方で、新たに車両を購入等で取得した場合も納税義務者が同じであれば再度申し込みする必要はありません。ただし、納税義務者が異なる場合は再度申し込みが必要です。
複数台の車両を同一名義(納税義務者)で所有している方で、特定の車両だけを口座振替とすることはできません。
例:大鰐太郎さんが車両AとBの2台の納税義務者でどちらも軽自動車税が課税されているが、Aだけを口座振替としBは口座振替にしないということはできません。
国民健康保険税について、納税義務者は世帯主となりますので、世帯主は国保加入者ではなく同一世帯の方が国保加入者である場合は、世帯主の方のお名前でご依頼ください。
また、死亡またはその他の事情につき世帯主が変更となり、これまで賦課されていた方から納税義務者が変わった場合も口座登録情報の引継ぎはできません。口座振替を継続したい場合は、新世帯主(新納税義務者)のお名前で再度申し込みしていただく必要があります。
その他ご質問やご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。