調整給付金の申請受付は、令和6年11月29日をもって終了しました。
不足額給付について
調整給付の支給金額は、令和5年分の所得等をもとに令和6年分の所得税額を推計し算出しています。そのため、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税額が確定し、当初の給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分を支給する予定です。時期や、手続き方法等の詳細については、決まり次第お知らせします。
納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 39,500円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 60,000円の場合
(1) 「所得税分控除不足額」の算出
所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円
所得税分控除不足額 … 120,000円 - 39,500円 = 80,500円
(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円
個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 60,000円= △20,000円(マイナスの場合は0円)
(3)「調整給付額」の算出
(1) 80,500円 + (2) 0円 = 80,500円 … 調整給付額 90,000円(1万円単位で切り上げ)
納税者本人が配偶者と子ども2人を扶養している世帯
納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が 200,000円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前)が 220,000円の場合
(1) 「所得税分控除不足額」の算出
所得税減税可能額 … 30,000円 × 4人 = 120,000円
所得税分控除不足額 … 120,000円 - 200,000円 = △80,000円(マイナスの場合は0円)
(2) 「個人住民税分控除不足額」の算出
個人住民税所得割分減税可能額 … 10,000円 × 4人 = 40,000円
個人住民税分控除不足額 … 40,000円 - 220,000円= △180,000円(マイナスの場合は0円)
(3)「調整給付額」の算出
(1) 0円 + (2) 0円 = 0円(減税しきれている)
定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。