届出する人
同居の親族か、いない場合はその他の親族
その他、親族以外の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人など
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3か月以内
届出窓口
死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の所在地(一時滞在地含む)のいずれか
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
必要なもの(持参するもの)
- 死亡診断書(または死体検案書)/死亡届
- 届出人のハンコ(認印) ※代理人(使者)のハンコではありません。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど。来庁者が代理人(使者)の場合は代理人のもの)
- 亡くなった方の国民健康保険証もしくは後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
- 亡くなった方の国民年金証書(加入者のみ)
- 後見登記記載事項証明書(原本)または裁判書の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出する場合のみ)
- 後見登記記載事項証明書(原本)または任意後見契約書(公正証書)(任意後見人受任者の場合のみ)
- 火葬料(大鰐町斎場をご利用の場合)
※亡くなった方または届出人の住所地、亡くなった方の年齢等によって料金が異なります。
⇒詳しくは「火葬の申込みについて」のページをご覧ください。
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注意事項
- 火葬の日及び時間について、あらかじめ電話にて予約してからご来庁ください。また、一度火葬許可証が発行されると火葬時間の変更はできかねますので、ご来庁前にお寺の住職様等とお打合せしてから役場にお越しください。
なお、火葬ができるのは死亡後24時間を経過してからとなります。
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係 電話番号0172-55-6563(直通)
- 死亡者が外国籍住民の場合でも死亡届を提出していただきますが、その際、死亡した氏名欄にはカタカナ(漢字を使用する場合は漢字)で記入し、その下にローマ字を付記してください(ローマ字がない場合は不要)。
- 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。
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火葬許可証について
死亡届の手続きにおいて、火葬の許可証を発行します。
また、大鰐町斎場(火葬場)の使用をご希望の場合は、あわせて斎場の使用許可証も発行します(有料)。斎場使用料の納付は、死亡届の際に役場窓口で納付していただきますが、町内の方や町外の方、年齢等により金額が異なります。
火葬ができる日時や斎場の使用料(火葬料)など、詳しくは「火葬の申込みについて」のページをご覧ください。
死亡届を町外に届出済みで火葬を大鰐町で行いたい場合
死亡届を町外市区町村に届出済みで、町外市町村から火葬許可証の交付を受けていても、それだけでは大鰐町斎場で火葬を行うことはできません。その町外の火葬許可証を大鰐町役場窓口にお持ちになり、あらためて大鰐町斎場の使用許可申請と使用料の納付が必要です。
お知らせ
令和3年9月1日より戸籍届書への押印が任意となりました。
戸籍届書へ押印を希望される場合は、届出人のハンコをご持参ください。
戸籍届書への押印の有無によって受理されないことはありません。
詳しくは
詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。
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