送付物は、住民票上の住所地の被保険者にお送りすることが原則です。
しかし、入院や一時的に住所地での郵便物の管理ができない、などの特別な事情があり住所登録地以外への送付を希望する場合には、届書の提出により送付先を変更できる場合があります。お手続きをご希望の際は、国保年金係へお問い合わせください。
届書名 | 後期高齢者資料保険関係書類送付先変更届書 様式![]() |
提出時期 | 随時 |
提出者 |
被保険者本人や本人の家族など関係者 (事情により入院先などの施設職員による代行申請も可能。要相談) |
提出方法 |
住民生活課 国保年金係窓口(4・5番) 郵送 |
添付書類 |
〇後期高齢者医療被保険証 〇届出人の本人確認書類 *郵送による提出の際はコピーなどの写しも可 |
注意事項 |
・送付先の申請・変更後は停止の届け出があるまで継続されます。 ・送付先の変更の手続きの完了まで日数がかかるなどの事由により、 変更前の住所に送付されることもありますのでご理解ください。 ・届出は、被保険者・送付先・関係者すべてに了解を得たうえでお手続きください。
そのほかお問い合わせについては担当係へご連絡ください。
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