地域福祉計画とは

 本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく「地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画(市町村地域福祉計画)」として策定するものであり、本町の地域福祉を総合的かつ計画的に推進することを目的として定めます。

 また、成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条に定める「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」の内容と、再犯の防止等の推進に関する法律第8条第1項に定める「地方再犯防止推進計画」の内容を含むものです。

 地域福祉計画、成年後見制度利用促進基本計画及び再犯防止推進計画を一体的に策定することによって、より効果的な施策の展開を図ることとします。

 

 第3期大鰐町地域福祉計画

 大鰐町では、以下のとおり計画書を作成しました。

 計画期間:令和6年度から令和10年度まで

 計 画 書 :第3期大鰐町地域福祉計画.pdf [2852KB pdfファイル] 

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