※確認書及び申請書を8月9日に発送しました。

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、臨時的な措置として給付金を支給します。

※18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降の児童)の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

 ▶物価高騰緊急支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人当たり5万円)

対象者

(1)基準日(令和6年6月3日)において町の住民基本台帳に記載されている方であって、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。

(2)基準日において町の住民基本台帳に記載されている方であって、世帯全員が令和6年度住民税所得割を課されない世帯であり、かつ、当該世帯のうち少なくとも1人が同年度分の住民税均等割を課される世帯の世帯主。

※世帯全員が住民税が課税されている方に扶養されている場合は、対象外となります。

※物価高騰緊急支援給付金(R5住民税非課税世帯・7万円)又は物価高騰緊急支援給付金(R5住民税均等割のみ課税世帯・10万円)の支給対象者を含む世帯は、対象外となります。

給付額

1世帯当たり10万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続きなど

(1) 世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から町内にお住まいの場合

対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、返信してください。

(2) 世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合

該当世帯へ「申請書」を送付します。支給要件に該当する方は、必要事項を記入の上、返信してください。

確認書及び申請書の提出期限

令和6年9月30日(月)

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連リンク

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)