八幡館工業団地の土地売り払いについて先着順により、売り払いを実施いたします。

 八幡館工業団地売払物件の概要(用途:工場)

〇売払物件 

1 物件番号
2 所 在 地 大鰐町大字八幡館字前田31番5
3 面  積 11,692.02㎡
4 地  目 宅地
5 最低売却価格 47,900,000円

6 地域指定

 

 

地方拠点都市地域、農工法工業等導入指定地区、過疎地域、雇用開発促進地域、

地域未来投資促進法促進区域

7  用  途  工場

 物件調書 [40KB pdfファイル] 

募集要項

 次のいずれかに該当する方を除き、参加することができます。
○地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
○市町村税の滞納がない者
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するものとして警察当局から排除要請を受けた者をいいます。
・ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であると認められるとき。
・ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
・ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
・ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
・ 暴力団員と交際していると認められるとき。
・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

申込書類

土地買受申込書【様式1】 [15KB docxファイル]  
②現在事項証明書(登記簿謄本)
③印鑑証明書
④納税証明書(直近1年分の市町村税)

⑤事業計画書
誓約書【様式2】 [27KB docファイル]  
購入希望価格申出書【様式3】 [17KB docxファイル]  

※各種証明書は発行後3カ月以内のものとします。

申込受付

大鰐町役場企画観光課管財係へ郵送又は持参により、申込みしてください。
受付期間:随時

     土曜、日曜、祝日を除く(郵送の場合は、受付最終日必着とする)
受付時間:午前8時15分から午後5時まで

申込先・問い合わせ先

〒038-0211
南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3

大鰐町土地開発公社 事務局(大鰐町企画観光課 管財係) 
TEL:0172-55-6561(内線223・234)
FAX:0172-47-6742

売却の方法

土地買受申込書を受理後、土地開発公社理事会で審議し、買受者を決定いたします。

契約、売買代金の納付

○契約の締結期限
買受者は、買受決定の日から7日以内に、大鰐町土地開発公社土地売買契約書により、大鰐町土地開発公社と売買契約を締結しなければなりません。
○費用の負担
契約書に貼付する収入印紙など、契約の締結に関して必要な費用は、買受者の負担となります。

○売買代金
売買代金は、契約を締結した日から60日以内に納付しなければなりません。なお、期限日が休日の場合、納付期限はその前平日までとします。

○登録免許税等
移転登記に係る登録免許税などの登記に要する費用は、買受者の負担となります。登録免許税は、登記申請時までに納付してください。
○売買物件の所有権
売買物件の所有権は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した時に移転するものとし、所有権が移転した時に売買物件の引渡しがなされたものとします。
○所有権の移転登記
所有権の移転登記は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した後、買受者からの請求により大鰐町土地開発公社が手続きします。

 

大鰐町土地開発公社土地売買契約書(案) [89KB pdfファイル]