低体重児出生届出
低体重児出生届出
母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、市町村に届け出るよう定められています。
届出のあった赤ちゃんには、保健師が家庭訪問し、発育や発達、育児の相談を行います。
※平成28年1月から届出の際には申請者の本人確認と産婦の個人番号(マイナンバー)の確認が
必要になりました。
保護者以外の方が届出する場合には委任状が必要です。
保護者が届出する場合に必要な書類
- 本人確認ができるもの…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- 産婦の個人番号確認ができるもの…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
- お子さんの個人番号確認ができるもの…上記のとおり。ただし、手元に届いていない場合はこの限りではありません。
保護者以外の代理人が届出する場合に必要な書類
- 委任状…様式 委任状 [28KB pdfファイル]
- 代理人の本人確認ができるもの…運転免許証、パスポートなど
- 産婦及びお子さんの個人番号が確認できるもの…上記2.3のとおり
☆低体重児の届出書はこちら⇒ 低体重出生届 [37KB pdfファイル]
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登録日: 2019年4月1日 /
更新日: 2019年4月1日