低体重児出生届出

母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、市町村に届け出るよう定められています。
届出のあった赤ちゃんには、保健師が家庭訪問し、発育や発達、育児の相談を行います。

※平成28年1月から届出の際には申請者の本人確認と産婦の個人番号(マイナンバー)の確認が
   必要になりました。
 保護者以外の方が届出する場合には委任状が必要です。

保護者が届出する場合に必要な書類
  1. 本人確認ができるもの…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  2. 産婦の個人番号確認ができるもの…個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  3. お子さんの個人番号確認ができるもの…上記のとおり。ただし、手元に届いていない場合はこの限りではありません。
保護者以外の代理人が届出する場合に必要な書類
  1. 委任状…様式 委任状 [28KB pdfファイル]   
  2. 代理人の本人確認ができるもの…運転免許証、パスポートなど
  3. 産婦及びお子さんの個人番号が確認できるもの…上記2.3のとおり

 

☆低体重児の届出書はこちら⇒ 低体重出生届 [37KB pdfファイル]