マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について
特定の要件を満たし、速やかにマイナンバーカードの交付を受ける必要がある方を対象に、通常の1ヵ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードを発行します。
下記の対象者で初めてマイナンバーカードを受け取る場合や有効なマイナンバーカードを申請の際に返納する場合は無料です。紛失等によりマイナンバーカードを再発行する場合は手数料が2000円(電子証明書なしの場合は1800円)となり、通常の再発行手数料より1000円(電子証明書なしの場合は800円)増額です。
※特急発行の対象者でない方は通常の申請になります。
マイナンバーカード特急発行の対象者と申請期間
○一歳未満の方
1歳になるまで
○国外から転入した方
転入届を出した日から30日以内
○マイナンバーカードを紛失した方
紛失届を出した日から30日以内
○出生や転入以外の無国籍等の理由で新たに住民票に記載された方
本人確認書類を入手した日から30日以内
○新たに住民票に記載された中長期在留者等
中長期在留者等が住所を定めてから転入届をした日から30日以内
または住所を有する者で中長期在留者等となる届出をした日から30日以内
○個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
住民票コードまたは個人番号の変更の請求をした日から30日以内
または職権による個人番号の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日から30日以内
○マイナンバーカードの焼失や損傷またはカードの機能が損なわれた方
マイナンバーカードの紛失、損傷、またはカードの機能が損なわれた日から30日以内
○マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方
追記欄の満欄により手続きが出来なかった日から30日以内
○刑事施設等に収容されていた方
本人確認書類を入手した日から30日以内
申請方法と受け取りについて
○本人確認書類
・A書類2点
・A書類1点とB書類1点
A書類
運転免許証、運転免許経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、身体障がい者手帳、在留カード等
B書類
健康保険証、資格確認書、年金手帳、年金証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、母子手帳、医療受給者証、社員証、学生証等(社員証、学生証は氏名と生年月日または氏名と住所の記載があるものに限ります。)
○申請方法について
特急発行申請は住民登録のしてある市区町村での申請となります。郵便やインターネットでの申請は受け付けておりません。また、出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人に来庁していただく必要があります。
※出生届と同時の場合に限り、出生地や本籍地でも届出することができます。
○受け取り方法について
郵送(転送不要の速達・簡易書留で地方公共団体情報システム機構から送付されます。)
または、住民生活課2番窓口でのお受け取りとなります。
※次の場合は窓口での受け取りが必要です
顔認証マイナンバーカードを希望した方、郵便物の転送手続きをされている方、署名用電子証明書の発行を希望した方で氏名及び住所の中に代替文字に変換できない文字がある方。
~出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方~
○お手続きができる方
申請者本人の父母、法定代理人、出生届を委任された使者
※マイナンバーカード交付申請書の記入は法定代理人が行う必要があります。
○申請に必要なもの
・出生届
・マイナンバーカード交付申請書(出生届と一体化されている場合は不要です)
※一歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真が付きませんので、写真は必要ありません。
~出生届とは別にマイナンバーカードの申請をする方~
申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります。
○お手続きができる方
申請者本人の父母、法定代理人
○申請に必要なもの
・申請者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
本人確認書類はA書類2点またはA書類1点とB書類1点です
※一歳未満の方はマイナンバーカードに顔写真が付きませんので、写真は必要ありません。
~その他の理由でマイナンバーカードの申請をする方~
申請者が15歳未満または成年被後見人は申請者本人と法定代理人に来庁していただく必要があります。
○お手続きができる方
申請者本人
○申請に必要なもの
・申請者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
本人確認書類はA書類2点またはA書類1点とB書類1点です
・交付手数料2000円(マイナンバーカードの提示がない方、紛失した方、焼失や損傷、盗難された方)
・紛失物受理番号や被害届、罹災証明書(紛失や焼失、盗難された方)
・現在お持ちのマイナンバーカード(追記欄の満欄により手続きが出来なかった方は必ずお持ちください)
