1.支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童

2.支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円

(第3子以降は30,000円)

※第3子のカウント対象は22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子で監護及び生計費の負担が必要となります。

 3.支給時期

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に手当を支給します。

※10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日となります。

 4.手続き方法

①出生(第1子)、町外から転入

 ・児童手当認定請求書.pdf [638KB pdfファイル] 

  児童手当認定請求書(記入例).pdf [751KB pdfファイル] 

 ・請求者の口座の写し

 ・請求者の加入健康保険が分かるもの:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナーポータ

  ルの資格情報画面の写し等(3歳未満の児童がいる場合のみ)

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf [823KB pdfファイル] 

  監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf [737KB pdfファイル] 

  (大学生年代の子を監護及び生計費の負担をしており、3人以上児童がいる場合のみ)

②出生(第2子以降)

 ・児童手当額改定認定請求書.pdf [604KB pdfファイル] 

③転出、児童の監護をしなくなった等

 ・児童手当受給事由消滅届.pdf [377KB pdfファイル] 

④住所、家庭状況等の変更

 ・児童手当氏名住所等変更届.pdf [440KB pdfファイル] 

⑤その他

 ・児童手当別居監護申立書.pdf [190KB pdfファイル] (請求者と児童が別居する場合)

 ・児童手当支払金融機関届出書.pdf [149KB pdfファイル] (振込先を変更する場合等)

 

※上記等の理由があった場合、各項目内の様式及び添付資料を添えて窓口または郵送にて提出ください。

※出生や転入など翌月分から支給になるためには事由発生日から15日以内の提出が必要となります。

 出生・・・出生日の翌日から15日以内

 転入・・・転出予定日の翌日から15日以内

 5.その他

   こども家庭庁ホームページ

 児童手当制度のご案内|こども家庭庁

 青森県こどもみらい課

 児童手当について(令和6年10月1日から) - 青森県庁ホームページ