大鰐町固定資産税について多くご質問をいただく内容をQ&Aで掲示します。

このことのほかにご質問があれば税務課へお問い合わせください。

 

令和6年度の大鰐町固定資産税の納税通知書・納付書は

令和6年5月1日に名宛人にあて送達しております。

※課税明細書は納税通知書に同封し送達しております。

Q1.納税通知書・課税明細書の再発行をしてもらえますか。

納税通知書・課税明細書は、納税義務者等に対し、「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達により大鰐町長より賦課処分されたという法的効果が発生することになります。賦課処分を2回行うことになるため、納税通知書等を再発行することはできません。

したがって、紛失等によりお手元に納税通知書等がない状態で課税・物件の明細を確認したい場合は、同様の内容が記載された名寄帳を発行します(手数料は1通300円となります。)ので、所定の用紙にご記入の上税務課へご提出ください。申請書は窓口に備え付けています。また申請書のダウンロードや印刷ができない場合はお電話等いただければ郵送いたします。

なお、納付書については再発行(手数料はかかりません)が可能ですので、税務課収納係へお問い合わせください。

  証明書等交付申請書.pdf [268KB pdfファイル]  

 

Q2.昨年12月28日に土地と家屋の売買契約を締結し、今年の1月5日に買主名義に所有権移転登記を済ませました。ところが今年5月に固定資産税納税通知書が送られてきました。間違いではないでしょうか。

地方税法第359条の規定により、土地や家屋については、賦課期日(毎年11)現在、法務局の土地・家屋登記簿に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税の納税義務が発生します。今回の場合、賦課期日現在における登記簿上の所有者は売主のままであったため、今年度の納税義務者は売主となることから、間違いではありません。

 

Q3.私の住んでいる土地と家屋は、私の父の所有ですが昨年10月2日に亡くなり、翌年3月15日になった今も相続がまとまっておらず、登記上の所有者が父のままです。この場合、誰が固定資産税を納めなくてはならないのですか。

土地・家屋について所有者が死亡すると相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

今回の場合、所有者が亡くなってから賦課期日となる翌年の1月1日までに法務局でのお手続き(所有権移転)が済んでいないため、「現に所有する者」が納めることになりますので「現所有者(変更)申告書」を提出していただき納税する方を申告してください。なお、申告書の提出がないときは、当町にて相続人調査を行い、現に所有する者(現所有者代表者)に納税通知書をお送りします。 

 

登記上の正式な名義変更(所有権移転)は、法務局での手続きが必要になります。

(参考)法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

 

(参考)役場で行う所有者死亡に伴うお手続きについて

拡大版.jpg [402KB jpgファイル] 

 

※「現に所有する者」とは、固定資産の登記名義人(登記名義人及び未登記家屋の名義人)が亡くなり、相続が発生してから相続登記(相続登記及び未登記家屋の名義変更手続き)が完了するまでの間、主に相続人が現に所有する者となります。複数名いらっしゃる場合、代表者を選び申告していただくようお願いしています。

 

 <提出物>

 (死亡日)から(R7.1.1賦課期日前)の期間:現所有者(変更)申告書

 (死亡日)時点で未納がある場合:現所有者(変更)申告書 と 相続人代表者指定届出書

 (相続登記受付日)以降の期間:未登記家屋の所有者変更届(未登記家屋の所有がある方のみ対象です)

 

 相続人代表者指定届出書.pdf [35KB pdfファイル] 

 現所有者(変更)申告書.pdf [54KB pdfファイル] 

 未登記家屋の所有者(変更)届.pdf [38KB pdfファイル] 

 ※「未登記家屋=登記していない家屋」について提出する「未登記家屋の所有者変更届」は、遺産分割協議書などをもとに相続人が決定してからご提出してください

 

Q4.固定資産税の免税点とは何ですか。

  地方税第351条により町内に同一の人が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産ぞれぞれ)の課税標準額(税額計算の基礎となる金額)の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合は固定資産税を課さない規定のことです。所有する土地、家屋、償却資産があっても免税点未満であれば、納税通知書・課税明細書は送付されません。

 免税点は、土地 30万円、家屋 20万円、償却資産 150万円となります。

 

Q5.固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。

同一の納税義務者が同一町内に所有する物件については、地方税法第387条により所有者ごとに名寄せし、課税することとされています。

また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされており、さらに地方税法第364条第2項により、納税通知書にはこれらの課税標準額の合計額を記載すべきと規定されています。これらの理由から、物件ごとに固定資産税納税通知書を作成することはできません。

なお、納税通知書の課税明細書には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。

 

Q6.共有名義の固定資産税の納税通知書はだれに送付されますか。 また、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが。

納税の通知書は原則として共有の代表者お一人に送付しております。共有の場合については、地方税法第10条の21項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があるため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。税金のお支払いについては、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります(「A 外〇名様」の場合はA様が代表者となります)。

なお、代表者を変更する場合は、所定の用紙にご記入の上ご提出ください。用紙は窓口でお渡しするか、お電話いただければ郵送いたします。

共有名義固定資産代表者変更届[pdfファイル] 

 

Q7.納税通知書の郵送先を変更したいのですが、どうしたらよいのですか。

納税通知書の郵送先変更届をしていただく必要があります。所定の用紙にご記入の上ご提出ください。用紙は窓口でお渡しするか、お電話いただければ郵送いたします。

  送付先変更/廃止届書.pdf [52KB pdfファイル]  

 

Q8.町外・国外に引っ越しをしますが、固定資産税はどうしたらよいですか。

固定資産税の納税義務者が町内に住所等を有しない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めてください。(例:納税義務者が単身赴任等で町外に転出した際、納税通知書等を町内に住むご家族宛に送付してほしい場合等)

(町外に転出の場合)

  原則として納税管理人を定めご提出ください。定める必要がない場合はその旨を申し出てください。

  (例)口座振替で納付しているため

  (国外へ引っ越しの場合)

  必ず納税管理人を定めご提出ください。

所定の用紙にご記入の上税務課へご提出ください。申請書は窓口に備え付けています。また申請書のダウンロードや印刷ができない場合はお電話等いただければ郵送いたします。

 納税管理人申告書.pdf [32KB pdfファイル]  

 

Q9.自分の土地や家屋の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。

固定資産税の内容についてご不明な点がある場合には、税務課資産税係にお尋ねください。前年中に新築や増築のあった家屋、または分筆・合筆や地目変更のあった土地などの価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日以後3ヶ月以内に、大鰐町固定資産評価審査委員会へ審査申出をすることができます。