申告相談日程

■ 令和7年2月13日(木)から3月17日(月)まで

・受付開始時刻:午前8時30分(開場)

・申告開始時刻:午前9時

・受付終了時刻:午後3時

・申告相談は午前9時から開始しますので、開場後受付を済ませてお待ちください。

・混雑を避けるため地区ごとに相談日を設けていますので、可能な限り対象地区の日にお越しください。

  なお、申告期間中は役場税務課での申告相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

  令和7年度申告相談スケジュール [41KB pdfファイル] 

 

申告会場

■大鰐町地域交流センター鰐come 多目的ホール

〒038-0211 大鰐町大字大鰐字川辺11番地11

※大鰐町総合福祉センターでは申告相談を実施しませんのでご注意ください。

住民税の申告が必要な方

1) 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに、次のような収入を受けた方が対象です。
  ① 事業に伴う収入がある方(農業・保険の外交員・検針員・シルバー人材センター等からの委託料などを含む)
  ② 不動産から生ずる収入(建物や土地を貸して得た収入)がある方
  ③ 国外で支払われた預金等の利子(利子所得)や、法人から受ける剰余金の配当金(配当所得)がある方
  ④ 町に給与支払報告を提出しない会社から受けた給与収入がある方
  ⑤ 生命保険会社から受けた個人年金収入、及び生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金がある方
  ⑥ 原稿料、講演料等の収入がある方
  ⑦ 土地や株式等を譲渡した収入(収用も含む)がある方
  ⑧ 2か所以上から給与を受けた方
  ⑨ 年金をもらいながら勤めている方(給与と年金の収入がある方)

2) 次に該当する方は、申告をしなければ適正な住民税額が算出されない方です。
    (※年齢は令和7年1月1日現在の満年齢です。)
  ア 年末調整を行った給与所得者で、年末調整では受けられない所得控除(医療費控除や1年目の住宅借入金等特別控除など)がある方
  イ 年末調整で控除されなかった控除(扶養控除や社会保険料控除の記載忘れなど)がある方
  ウ 年の中途で会社を退職された方や年末調整をしていない給与収入がある方
  エ 収入が公的年金のみで、その公的年金の収入額が、
       65歳未満…98万円を超える方、65歳以上…148万円を超える方のうち各控除の追加や変更がある方
  オ 上記1)の①から⑦までに該当する収入がない方、又は収入が遺族年金もしくは障害年金のみの方のうち
    ・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方(保険税・保険料の算定に必要です)
    ・65歳以上の方(介護保険料の算定に必要です)
    ・国民年金保険料の免除申請をする方
  上記に該当する方は、申告期限後から4月18日(金)までに役場税務課で申告してください。
  ※世帯に未申告者がいると、国民健康保険税や介護保険料が高く算定されることがありますので忘れずに申告しましょう。

3) 住民税の申告が不要な方
  ・収入が給与のみの方で、給与支払者が年末調整をし、給与支払者が町に給与支払報告書を提出している方
  ・税務署で所得税の確定申告を行う方
  ・収入が公的年金のみで、その公的年金の収入金額が住民税の課税対象となる収入を下回る方(遺族・障害年金を除く)
  ※住民税が課税されない公的年金の収入金額は、65歳未満の方は98万円以下、65歳以上の方は148万円以下です。

申告相談にお持ちいただくもの

① 事業・不動産収入とそれに係る経費が記載された帳簿と金額が確認できる伝票や領収書など
② 給与・公的年金の源泉徴収票(必ず原本をご持参ください)
      …公的年金の源泉徴収票は1月中旬に送付されます。
      ※保険外交員などの報酬を受け取った方は「支払調書」をお持ちください。
      源泉徴収票・支払調書を受け取っていない方は、給与・報酬支払者から取り寄せるようにしてください。
③ 利子所得・配当所得、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の支払通知書(計算明細書)など
④ 各所得控除を受けたい方は、各控除に必要な書類   

控   除 必   要   書   類
社会保険料控除 支払った社会保険料の領収書や控除証明書

小規模企業共済

等掛金控除

支払った掛金の領収書
生命保険料控除 生命保険会社等が発行する控除証明書
地震保険料控除 損害保険会社等が発行する控除証明書
勤労学生控除 学校や職業訓練法人から交付を受けた証明書
雑損控除 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除

医療費の領収書や通知書(医療費控除についてはこちら)

寄附金控除 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証
障害者控除

障害者手帳

障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、障害の程度が障害者に

準ずる方(介護を受けなければならない方)は、障害者控除対象者認定書

※あらかじめ役場保健福祉課に交付申請して、申告時に認定書をお持ちくだ

さい。申請から交付までに10日ほどかかります。

[障害者控除認定申請書]  

⑤ 住宅借入金等特別控除を受けたい方 ※初年度は必ず弘前税務署で申告となります。
下記リンクから国税庁ホームページにて必要書類等を確認してください。
住宅ローン控除を受ける方へ|国税庁

⑥ 税務署から案内通知書が送られて来ている方は、案内通知書
⑦ 所得税の還付金がある方は振込口座の通帳
⑧ 個人番号確認書類と身元確認書類(下記に書類の例があります) 

個人番号の記載について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度以降の町民税・県民税の申告書には、個人番号を記載しなければなりません。申告相談の際は、納税者(申告者)の個人番号を確認できる書類の提示をお願いします。
また、個人番号の取り扱いに伴い、成りすまし防止対策を徹底しますので、身元確認書類の提示もお願いいたします。
代理の方が相談会場にお越しの際は、納税者(申告者)の個人番号を確認できる書類と身元確認書類、及び代理の方の身元確認書類も提示していただきます。
納税者(申告者)の個人番号以外にも、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者の個人番号記載欄がありますので、扶養している方々の個人番号確認書類も提示していただきます。


● 個人番号確認書類  

【※いずれか一つ】
個人番号カード/個人番号通知カード/個人番号の記載がある住民票の写し


● 身元確認書類 

【※いずれか一つ】
・公的機関から発行された書類で、写真の表示等の措置が施されているもの
個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/特別永住者証明書 など

【※いずれか二つ】
・官公署又は個人番号関係事務実施者が発行した書類で、写真の表示等がないもの
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/給与・公的年金等源泉徴収票 など

相談時間の短縮にご協力ください

① 医療費控除を受ける方は、医療費通知書をご持参ください。
 領収書を持ってくるときは「受診した人/医療機関/調剤薬局」ごとに仕分けしてきてください。

② 営業・農業・不動産所得のある方は「収支内訳書」を作成してくださるか、収入・経費の仕分けと計算をしてきてください。

③ 必要書類が不足している場合は、再度会場にお越しいただき、申告のやり直しをお願いしておりますので、お忘れもののないようご来場ください。

④ e-TAX(電子申告)を利用してご自宅でパソコン・スマートフォンからの申告ができます。
    国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」